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事業主労災の必要性

事業主労災とは、労災の特別加入制度で、一定の規模の中小企業の事業主が任意で加入することのできる労災保険の制度のひとつです。

通常の労災保険は、労働者の業務上の負傷など給付される制度であることから、事業主は関係の無いものであると考えられがちですが、特別加入制度によって以下の事業主の場合は、労災保険に加入することができます。

(1)中小企業事業主

業 種
労働者数
金融業/保険業/不動産業/小売業
50人
サービス業/卸売業
100人
上記以外の業種
300人

(2)一人親方その他の自営業者

  1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物運送の事業、個人タクシー、個人貨物運送業者等

  2. 大工、左官、とび等の建設業

  3. 漁船による漁業(産動植物の採捕)

  4. 林業

  5. 医薬品の配置販売業いわゆる「薬売り」

  6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業