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社会保険  適用除外制度を利用

職域の組合によって運営されている国民健康保険組合制度を利用して、政府管掌の健康保険に加入せず厚生年金保険だけ政府管掌の制度を利用することが認められています。

特に報酬比例で高騰する健康保険料に対して、国保組合の場合には定額制が多いため、所得の高い人であれば、この制度を利用するメリットは大きいのではないでしょうか。

それでは国保組合の特徴を述べていきましょう。

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国保組合の特徴

  1. 保険料が定額
  2. 扶養者の枠が130万でなく、180万円であったり、枠を設けていない組合も多い。
  3. 一部負担金の還元制度がある場合も多く、メリットが高い
  4. その他、健康診断や人間ドックなどの優待制度がある場合もある

反対にデメリットとしては、扶養者の数によって保険料がかかってくるために、扶養者の多い被保険者の場合には、政府管掌よりも保険料が高くなる場合があることや既に健康保険の適用事業になってしまっている事業者の場合には、改めて国保組合からの適用除外が社会保険事務所から認められません。

そのため社会保険の適用事業者になる場合には、国保組合も念頭に入れてから加入するのがよいかもしれません。

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国保組合を持つ職域団体

医師国保、弁護士国保、建築国保、料飲国保、理美容国保、税理士国保、繊維業国保など

ただし法人の加入を認めない団体もあるので注意が必要です。

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