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事業主の傷病手当金
傷病手当金とは業務外の私傷病が原因で仕事ができないときに、その休業補償を行う制度で、報酬月額の60%が給付される制度です。
この傷病手当金ですが、労働者に対しては問題なく支給されるものの、取締役など会社の経営者など事業主に対しては、支給を渋られる傾向にあります。
社会保険の喪失原因のひとつに役員報酬が出なくなれば、すぐに資格喪失する制度もあるように、事業主にとってみれば、やはり労働者よりも優遇されないというのが実情でしょうか。
それでは事業主は傷病手当金の支給を受けることができないのでしょうか?
現実には受けることは可能です。
事業主が傷病手当金を受ける方法
通常取締役の役員報酬は定時株主総会で決定されますが、傷病によって業務を遂行できないときは、臨時株主総会などで役員報酬の辞退などの決定をします。
通常はこの手続きで傷病手当金は支給されるはずですが、これでも社会保険事務所が抵抗してくる場合には、傷病による原因によって仕事ができなくなり報酬がもらえなくなった経過書などを提出すればよいでしょう。
これは出産手当金においても同様の扱いになります。
