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社会保険の加入

社会保険の新規加入(適用)については、平成19年度より簡略化され、添付書類も大幅に削減されました。背景には未適用事業所による年金納付率の低下を抑止する目的があるようです。

社会保険新規適用手続

  1. 専用の用紙を事業所管轄の社会保険事務所から貰う。
  2. 新規適用届に事業の内容や代表者の住所、氏名、や就業時間などの一覧を記載。
  3. 資格取得届に社会保険に加入する者の情報を記載する。
  4. 保険料の自動引き落としの書類を記載して、銀行で確認印をもらう。
  5. 社会保険事務所へ電話連絡し、新規適用調査の予約
  6. 予約した日に社会保険事務所へ書類、添付書類を持参して出向き、調査を受ける
  7. 上記手続きに問題がなければ、承認を受けることができ、これで完了。

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添付書類について

上記の新規適用で必要になる添付書類です。なお管轄によっては別の書類の提示を求められる可能性もあります。

  1. 登記簿謄本の原本1通
  2. 従業員の出勤簿や賃金台帳
  3. 取締役の報酬の金額がわかる書類(議事録など)
  4. 加入予定の者の年金手帳
  5. 被扶養者の加入を同時にするときは、被扶養者分の市町村の発行する所得証明

※なお社会保険労務士が手続きをする場合には上記添付書類が大幅に削減できます。

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新規適用代行サービスについて

社会保険の新規加入手続きを迅速かつ、有利な方法で加入代行させていただきます。

なお社会保険の顧問契約や社会保険に関するサービスを提供させていただいているお客様につきましては、サービスにこのメニューは含まれています。

もちろん急ぎの対応や各種ご相談が可能です!

新規適用サービス 31,500円

なお労働保険との加入サービスと同時に受ければ 両方で52,500円になります。

 

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