社会保険・労働保険対策室>社会保険の節約とは>役員減額法
社会保険料の節約方法 役員編
節約例をまとめてみました!
個人事業を行うことによって、役員報酬を引き下げ、所得を分配する
個人事業は開業届を提出するだけで行えます。例えば総合建設業であれば、個人事業で設備工事だけ行うなど所得を分配します。個人事業の所得は社会保険料が発生しないためその分が節約できます。
A建設業 役員報酬100万円(社会保険料 介護保険対象者 保険料月額179,000円)
→A建設業(法人) 役員報酬50万円(保険料月額123,290円)
B設備 工事(個人) 50万円(社会保険料なし)
毎月55,710円の節約
デメリット
・税務が複雑になる可能性あり(役員報酬による損金算入が少なくなるため)
・生命保険等を利用し役員退職金目的の節税を行う場合に役員報酬を下げると、節税対策が目減りする場合がある
保険商品を利用することによって役員報酬を引き下げる
長期平準型や逓増定期などの役員退職金を準備する保険商品を購入することによって、役員報酬を引き下げる。あと10年くらいで引退を考える役員であれば効果大。かつ年金受給の調整でも有利に働く。
デメリット
・税制改正の可能性がある。
・役員報酬引き下げを嫌う税理士がいる
社長の奥さんなど役員報酬を扶養者の範囲で抑える
配偶者の被扶養者の範囲は年収130万円ですので、その範囲に役員報酬を抑えます。
節約例
夫 役員報酬月額500,000円(社会保険料、介護保険対象、保険料月額116,920円)
妻 役員報酬月額250,000円(社会保険料、介護保険対象、保険料月額 60,798円)
→夫 役員報酬月額650,000円(保険料月額139,690円)
妻 役員報酬月額100,000円(社会保険料なし)
毎月38,028円の節約
注意
会社から報酬を殆ど取っていない役員さんから無給休職扱いを希望される方からの相談を受ける機会があります。従業員であれば無給休職状態であってもそのまま社会保険に加入することができますが、役員の場合にはこのような状態になれば報酬を受ける者でないとみなされるために社会保険の資格が喪失します。

