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社会保険料の節約方法   従業員編

月末退職を避ける

社会保険では採用においても退職においても1日でもその会社に在籍した場合には、丸々その月分の保険料が発生いたします。ただし注意が必要なのは資格喪失日が翌日になるという取り決めがあることです。
具体例で言うと1月31日に会社を退職した場合に、喪失日が2月1日となってしまうために2月分の保険料が発生してしまします。入社は月初、退社を月末の1日前に行う習慣をとれば労使とも1か月分の保険料が節約できます。  

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2ヵ月の試用準備期間を設ける

事業所様の就業規則を拝見すると3ヵ月の試用期間を定めているものをもっとも見かけます。なかにはこの期間が終了してから社会保険に加入する事業所もあるようですがこれは違法ですので注意を要します!
この場合は2週間を超えた地点で加入しなければなりません。ではなぜ2ヵ月も加入しなくてもいいのでしょうか?表題には使用準備期間としか示しておりません。試用期間のように正規従業員にそのままスライドできる制度であれば認められませんが、2ヵ月の期間従業員としてまず契約し、正規雇用と切り離せる制度と認められれば合法的に社会保険料が節約できます。効果としては労使とも2ヵ月が節約できます。  

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給与の分配を考える

社会保険料は標準報酬月額表から金額を算出いたしますが、健康保険と厚生年金保険でそれぞれ限度額があります。限度額以上の金額であっても限度額しか徴収されないので、月額報酬の高い人はこれを考えて給与を分配するという方法があります。
(例)給与60万円、賞与240万円(介護保険対象でない)
月額 健康保険24,190円、厚生年金保険 41,105円(折半分)
(年間 健康保険290,280円、厚生年金保険493,260円)
賞与 健康保険98,400円 厚生年金保険167,920円(折半分)
合計 1,049,860円(事業主負担分)
→給与80万円、賞与なし
月額 健康保険32,390円、厚生年金保険 43,195円(折半分)
(年間 健康保険388,680円、厚生年金保険518,340円)
合計   907,020円(事業主負担分)
                      年間14万2840円の節約!

また特別保険料(賞与)の限度額が健康保険280万円、厚生年金が150万円となっておりますのでこれを利用する方法もあります!

 月額20万円、賞与720万円(360万円×2回に)
月額 健康保険 8,200円 厚生年金保険 13,934円(折半分)
(年間 健康保険98,400円 厚生年金保険167,208円)
賞与 健康保険 82,000円×2 (年間164,000円)
厚生年金104,950円×2 (年間209,900円)
合計   639,508円(事業主負担)
                      年間41万352円の節約!

さらに2回の賞与を1回にしたり、複数回支給することによって計算が変わることもあります。
従業員1人かつ事業主負担分だけでこれだけの効果があるので、多くの従業員を抱える企業であればメリットは大きいでしょう!

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確定拠出型年金(401K)を利用する

401K制度を利用した方法で以前日本経済新聞でも紹介されていたことがあります。
昨今の改正によって、確定拠出型年金の一人当たりの月々の拠出額が引き上げられました。
以前は3万6千円であったのが4万6千円に!(他の企業年金がない場合)、他の企業年金がある場合でも
1万8千円から2万3千円に引き上げられました。確定年金拠出法では従業員の任意の拠出を認めておりませんが、この制度はそもそも給与の前払制度に似て非なるものであるために、従業員の同意のもと、合法的に給与の一部をここにカウントすることによって節約することができます。

例 月額30万円、賞与120万円(2回に分けて支給、介護保険なし)
(年間 健康保険147,600円 厚生年金保険250,812円)
賞与 健康保険49,200円、厚生年金保険83,690円
合計   531,302円(事業主負担)

月額25万4千円、賞与120万円
確定拠出年金へ毎月4万6千円組み込み
(年間 健康保険127,920円 厚生年金保険217,368円)
賞与 変わらず
合計   478,178円(事業主負担)
                      年間5万3124円の節約!

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給与の支払名目を変えることができるものがある

社会保険料の算定基礎となる報酬には通常事業主が従業員に支払う殆どのものが対象になります。
(もちろん通勤手当も対象になります)しかしながら任意恩恵的に支払われるものはこの基礎に含めないことができます、これを大いに活用する方法です!
例えば香典や結婚祝い金、出産祝い金等が該当するでしょう。家族手当のように給与とみなされたら該当しなくなるので、うまく従業員の家族状況を勘案するとよいでしょう。また会社が従業員にお金を借りていてそれを返済する場合にも対象になりません。また、出張旅費や現場手当のように実費弁償分も対象となりません。その他にも食事などの現物給付においても一定以内であれば報酬となりません。

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 派遣社員やパート、嘱託の割合を多くする

社会保険を合法的に節約するもっとも王道なのはこの方法でしょう!
現在人材派遣業界はもっとも成長している分野であり、理由としても社会保険等の規制がかからないというのが利用する最大のメリットと多くの事業主は考えられているようです。
そのためにますます労働者派遣事業の活況が予想されます。また飲食業やサービス業等パートタイマーが大きな戦力となっております。事業的な利益を考えると、これらに従事するものに対して社会保険に加入すれば一瞬にして利益が吹っ飛ぶと考えられております。ただし現在の一般社員の75%以下の労働する者がパートタイマーとされておりますが、社会保険庁も現在これを50%まで引き下げる案が有力視されているために、今後はパートや嘱託を利用した社会保険節約は大きな転換期を向かえるでしょう!

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健康保険組合を利用した節約

大企業でなく健康保険組合(以下「健保組合」という)に加入する場合には同地域にあって、かつ、同じ業種の健保組合しか加入はできませんでした。この地域職域型健保組合ですが、業種によっては、赤字が多く廃止や縮小が進められている反面、一昨年の規制緩和によって地域や職種にあまりこだわらず加入することが可能になりました。そのために一部健保組合では、政府管掌の健康保険よりも安い保険料で利用できる団体があります。地域規制は完全になくなったようですが、職域規制がまだ残っておりますので自社の業容と全くかけ離れた健保組合の加入は難しい状況ですが、一部関連する場合であれば認められることも多くなりました。例えば自動車整備業者が自動車販売の健保組合に加入できた等です。そのために例えば東京の会社であっても、青森にたまたまいい健保組合があった等いろいろな可能性がでてくるようになりました。
私が提案している多くの健保組合は保険料も政府管掌より安くなっており、平均的に1人あたり年間10万円くらい節約できる場合が多く見受けられます。また健保組合によっては、人間ドックやスポーツクラブの優待、宿泊施設の利用など他にもメリットを享受できる可能性があります。

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