社会保険・労働保険対策室> 社会保険制度の概要 >社会保険制度

社会保険制度

 一般的に社会保険制度は、大きな区分で社会保険と労働保険を併せた制度の呼称で呼ばれることが多いのが事実ですが、正確には健康保険と厚生年金保険の両制度は社会保険事務所が管轄になるためこの制度を社会保険、雇用保険や労働者災害補償保険の両制度はハローワークや労働局が管轄となるため、この制度を労働保険と呼称されています。

 このサイトも正確な呼称で社会保険と労働保険を分けて考えていきたいと思います。

 特に社会保険と労働保険は加入対象も一部異なったり、保険料の支払方法も異なります。

▲Page top

社会保険の加入者の要件

 社会保険の加入者の要件は、適用事業所で働く場合で常時雇用される人は、すべて社会保険制度に加入しなければなりませんが、パートタイム労働者や法人の取締役等の扱いは、それぞれ制度によって異なります。

適用事業所 >> 法人は全て適用事業所、個人事業で5人以上の雇用者がいる場合も適用事業所で           すが、サービス業、飲食業、理美容業や士業などは対象外。

パートタイム労働者 >> パートやアルバイト、法人の取締役については、週の出勤日数と労働時間が                おおむね3/4以上であれば適用されます。なお法人の役員についてはこのほ                かに報酬をとっているかどうかも基準になります。

▲Page top

社会保険の事業所未加入問題

 社会保険料は労使折半であるため、コストアップを懸念して適用事業所であるにもかかわらず適用していない事業所が多く見受けられます。

 もちろん理由は「社会保険事務所からの働きかけがない」「新しい事業だから従業員に理解してもらっている」など正当でない理由の適用逃れは、後で高い代償をはらわなければならないリスクがあるため注意が必要です。

 特に国民年金の納付率低下の問題が社会問題化しておりますが、この加入事業逃れはマスコミなどでも再三非難されている傾向にあり、従前の社会保険事務所のスタンスが大きな変化を示しています。

 特に社会保険の加入が簡単になったことがあげられるばかりでなく、法務局や税務署などの情報も収集して、この問題の解決を図っているのが現状です。

 また営業許可など別の管轄のものでも社会保険の加入がないと許可がでなかったり、助成金がもらえない、融資のポイントになっている、ハローワークの求人が受け付けてもらえないなど未加入事業所にとっては非常に厳しい措置がとられています。

▲Page top