社会保険・労働保険対策室> 社会保険制度の盲点 >パートタイマーの扱い

社会保険  パートタイマーの扱い

適用事業所で通常の勤務をする労働者は、社会保険が強制適用されますが、そこで働くパートやアルバイトの扱いはどうなるのでしょうか?

社会保険は所定労働時間の3/4以上働く者はパート、アルバイトの名称の如何にかかわらず強制適用になります。この以上働くとは、週の労働日数、労働時間の両方が適用区分であれば強制適用という解釈ですので、週の労働時間が適用区分であっても、労働日数が3/4を満たさなければ、強制適用になりません。

▲Page top

パートタイム労働法改正と社会保険適用区分の変更

平成19年度にパートタイム労働法が改正されました。主な内容としては

  1. 労働条件の文書交付・説明義務

    労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等

  2. 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)

    (1)すべての短時間労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等

    (2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止

  3. 通常の労働者への転換の推進

    通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化

  4. 苦情処理・紛争解決援助

  5. 事業主等支援の整備

施行期日については、平成20年4月1日施行(ただし、5に関しては平成19年7月1日施行)になっております。この改正はパートの均等待遇を推進する制度であるものの、方針としては、パート等の社会保険加入条件を増進していくステップになるものであると考えられます。

特に国会で継続審議になっている社会保険適用枠の拡大によって、今後は社会保険対策が企業とって不可欠なものになると考えられています。

▲Page top

 

社会保険お問合せ