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労働者災害補償保険の詳細

 労働者災害補償保険とは通常「労災保険」と呼ばれ、労働者の業務上あるいは通勤途上における傷病や死亡、あるいは障害が残ったときに療養費や休業補償、年金などが手厚く支給される制度のことをいいます。

 なお労災保険の適用を受けるためには、業務上、通勤途上であるかどうかの認定を受けなければなりません。この認定に関しては以下の基準が設けられています。

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事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

 これは、所定労働時間内や残業時間内に事業場内において業務に従事している場合が該当します。
  この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。

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事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合

これは、昼休みや就業時間前後に事業場施設内にいる場合が該当します。
  出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配管理下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
  この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害は業務災害となります。

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事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

これは、出張や社用での事業場施設外で業務に従事している場合が該当し、事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているわけですから事業主の支配下にあり、仕事の場所はどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事業がない限り、一般的に業務に従事していることから、業務災害について特に否定すべき事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。

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通勤災害について

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
  この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、
(1)住居就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
合理的な経路及び方法
により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
  ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。

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労働者災害補償保険に関するご相談や業務のご依頼について

お電話によるご相談は平日9時〜19時、土曜9時〜18時 フリーダイヤル0120−170−664                               携帯電話から 075−254−2724

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FAXによる相談は075-254-2725まで(書式は問いません)

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