社会保険・労働保険対策室>労働保険制度の盲点>労災保険未加入リスク
労災保険未加入の大きなリスク
労働保険の時効は2年間であるため、その期間内であれば遡及による手続き(過去に遡って適用する)制度が認められております。しかしながら、労災保険に加入していなかったからといって同じ理屈で遡及による手続きをすると大きなペナルティーが課されます。
労災保険未加入による労災事故発生の場合のペナルティー
■加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中 に労災事故が発生した場合、「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収。
■加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過 してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わない もの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する
この労災事故については、通勤災害も含まれますので事業主だけでどうなるものでもないため必ず労働者を雇入れた場合には加入しなければなりません。
労災保険の対象者とは
労災保険は社員、パート、学生アルバイトなど外注業者や事業主、事業主の家族従業員を除いて全て対象者となります。
雇用保険の対象者でないものであっても、労災保険は強制適用になっているため注意が必要です。
アルバイトをひとりでも雇ったら、必ず労災保険の成立をしなければなりません。
