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労働保険の申告、年度更新

労働保険(労災、雇用)の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになっています。 これを、年度更新といい、原則として例年4月1日から5月20日までの間にこの手続を行う必要があります。

つまり労働保険は、年払いということになります。 ただし金額が大きくなる場合など一定の場合に分割払い(延納制度)が認められています。

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労働保険料の申告方法

既存の事業所であれば3月に管轄の労働基準監督署から大型の封筒に申告用紙に印字されたものが郵送されてきます。従業員全ての賃金額を算出する必要があります。なお詳細な書式については、同封されている記載のしおりなどを参照ください。

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労働保険料の延納

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、原則として下記のとおり、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

なお納期限については、5月20日、8月31日、11月30日までの3回払いになります。

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