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健康保険の詳細
健康保険は、被保険者やその扶養者が病院にかかる場合や出産にかかる場合、死亡したときに給付される制度です。
なお業務外と条文にありますが、これは業務上での傷病については、労働者災害補償保険が適用されるため、健康保険は使えないという意味です。
また傷病に関しては3割が自己負担で残りが健康保険から給付されるだけでなく、仕事に就くことができないとき(連続3日以上の傷病で給与が一定以上支払われていないものに限る)、その期間に所得補償も行われるしくみになっております。
出産に関しては1児ごとに35万円が、出産育児一時金として支給されます。正常な出産のときは病気とみなされないため、定期検診や出産のための費用は自費扱いになります。異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。また配偶者が出産したときも同様に配偶者出産一時金として支給されます。
また被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。 被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
その他にも一定以上の自己負担金を支出したときに給付される高額療養費制度や被扶養者に対して給付される制度も充実しており、社会保険に加入しない場合に適用される国民健康保険と比べて補償内容が厚い制度です。

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