社会保険・労働保険対策室> 社会保険制度の盲点 >社会保険の被扶養者枠
社会保険の被扶養者枠
社会保険の被扶養者枠の130万円とは
社会保険の扶養者になれるのは、年間の収入が130万円以内とされています。
この扶養枠の問題は重要で、妻がパートなどで収入があり、この金額を超えてしまうと健康保険を自身で加入する義務や国民年金の3号被保険者ではなく、国民年金も自身で加入する義務が発生いたします。
この130万円の収入の基準は税法と異なり年間収入を一定以下(税法なら103万円)に抑えればそれでOKというわけにはいきません。月額の収入がおおよそ11万円を上回わり継続すれば、年間収入が130万円を超えるものとみなされ扶養に入ることができなくなります。
このように税法の被扶養者認定とは扱いが異なるので要注意です。なお60歳以上障害者は180万円未満が被扶養者になることができます。
その他の扶養枠
- 被保険者の 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、 主としてその被保険者により生計を維持するもの (同一の世帯(同居)が条件になってない)
- 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と
同一の世帯に属し(同居)、主としてその被保険者により生計を維持するもの - 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯(同居)に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
- 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯(同居)に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
