社会保険・労働保険対策室>労働保険制度の盲点>第三者行為災害
第三者行為災害
労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して所定の給付等を行うことを目的としていますが、これらの災害の中には、通勤途中に自動車にはねられたり、仕事で道路を通行中に建設現場から飛来した物に当たり負傷するなどの災害もあります。このように、労災保険関係にある当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の第三者による不法行為などにより労働者が業務災害又は通勤災害を被った場合の労災保険の給付には、通常の労災保険の給付とは異なる一定の手続きや支給調整が行われます。これらの災害を労災保険制度上、「第三者行為災害」と呼んでいます
民事賠償との調整
労災保険で填補される補償が、民事的な第三者の不法行為などによって起こされた場合には、それから発生する民事賠償、それを代替する保険給付などの権利を労災保険の保険者は取得して、労災保険が給付をするか、先に労災保険の填補をする前に、民事賠償などを被災者が利用することによって、労災保険から給付を受けないかどちらかを選択しなければなりませんが、通常は後者の選択をするように指摘されます。
第三者行為災害によって救済を受けられること
例えば特に資力のない第三者によって交通事故などが起こされた場合に、その者にいくら損害賠償をしても無い袖は振れないという態度で出てこられた場合など、この制度を利用することによって、政府に損害賠償請求権を渡す代わりに、政府から救済を受けることが可能になります。